在留資格とは何か——全体をやさしく説明します
「在留資格」とは何かを、出入国在留管理庁の公式の一覧表をもとに、やさしく説明します。「活動の内容」で決まる在留資格と、「身分や地位」で決まる在留資格のちがいを説明します。在留期間の決まり方も説明します。これから役所の窓口に行く人に、まず知ってほしいことをまとめました。
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在留資格とは何か
日本にいて、はたらいたり、べんきょうしたり、家族といっしょにくらしたりするには、国が決める「在留資格」が必要です。在留資格ごとに、日本でできることが決まっています。公式の一覧表には、できること、れい、在留期間が書いてあります。
本邦において行うことができる活動や該当例、在留期間は在留資格一覧表を御確認ください。
出入国在留管理庁「在留資格から探す」
活動の内容で決まる在留資格
在留資格は、法律で大きく二つのグループに分かれています。一つは「活動資格」といいます。仕事や留学、家族といっしょに住むことなど、日本で何をするかによって決まります。
入管法別表第一の上欄の在留資格(活動資格)
出入国在留管理庁「在留資格一覧表」
日本で行う活動内容に応じた在留資格(就労・留学・家族滞在など)
出入国在留管理庁「在留資格から探す」
身分や地位で決まる在留資格
もう一つは「居住資格」といいます。永住者や、日本人の配偶者・子どもなどが当てはまります。これは、何をするかではなく、その人の身分や地位で決まります。
入管法別表第二の上欄の在留資格(居住資格)
出入国在留管理庁「在留資格一覧表」
身分や地位に応じた在留資格(永住者・日本人の配偶者や子)
出入国在留管理庁「在留資格から探す」
在留資格ごとに、できることが決まっている
一覧表には、それぞれの在留資格でできることが、くわしく書いてあります。たとえば「教授」という在留資格は、日本の大学や、それと同じような機関、高等専門学校で、研究をしたり、研究を教えたり、教育をしたりする活動と決められています。
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究,研究の指導又は教育をする活動
出入国在留管理庁「在留資格一覧表」
在留期間も、資格ごとにちがう
一覧表には、在留資格ごとの在留期間も書いてあります。たとえば「教授」の場合、在留期間は5年,3年,1年又は3月のどれかです。
5年,3年,1年又は3月
出入国在留管理庁「在留資格一覧表」
自分の場合、どうなるか分からないとき
自分にどの在留資格が当てはまるか分からないときは、この記事だけで決めないでください。公式の窓口に相談してください。申請書の書き方や、必要な書類について知りたいときは、外国人在留総合インフォメーションセンターに電話で聞くことができます。
※申請書の書き方、必要書類等についての御質問は、「外国人在留総合インフォメーションセンター」へお問合せください。
出入国在留管理庁「在留資格から探す」