来日後14日以内にやること
日本に来た中長期在留者は、14日以内にいくつかの手続きをする必要があります。転入届、住居地の届出、国民健康保険について、出入国在留管理庁・総務省・厚生労働省の公式ページをもとにまとめました。
ここは、公式(こうしき)ページに 書いてある 日本語を、そのまま のせています。やくすと いみが かわる ことが あるので、やくしていません。窓口(まどぐち)では、この ぶぶんを そのまま 見せてください。
このページの せつめいは、きかいで ほんやくしています。公式(こうしき)の ぶんしょう(日本語)だけが、ただしい ものです。
同じ2週間に、3つの期限があります
来日したあとの手続きには、短い期限があります。窓口は3つあります。どの窓口も「14日以内」という期限です。1つの手続きをしても、ほかの手続きは終わりません。
3つとは、市区町村への転入届、在留カードの住居地の届出、そして国民健康保険への加入です。それぞれを、公式ページの日本語の文章を引用しながら説明します。窓口では、この画面をそのまま見せてください。
住居地を定めた日から14日以内
出入国在留管理庁「新規上陸後の住居地の届出(中長期在留者)」
1. 市区町村への転入届
総務省のページに、誰が・いつまでに・何を持って行くかが書いてあります。「短期滞在」の資格の人や、在留期間が3月以下の人は入りません。
家族と同じ世帯で暮らすときは、世帯主との関係を証明する書類が必要です。これは本国の役所が出したものです。日本語の訳も必要です。
新たに日本に入国し、入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する「中長期在留者」(在留カード交付対象者。「短期滞在」の在留資格や「3月」以下の在留期間を有する方などは含まれません。)の方は、市区町村に新たに住所を定めた日から14日以内に、在留カード(空港等で在留カードが交付されなかった方については、パスポート)などをお持ちいただいて、お住まいの市区町村に転入の届出を行う必要があります。
総務省「外国人住民に係る住基台帳制度:転入・転出」
世帯主の方とご本人との続柄を証明できる文書(本国の政府等公的機関が発行したもので、出生証明書、婚姻証明書などの原本)が必要となります。
総務省「外国人住民に係る住基台帳制度:転入・転出」
2. 住居地の届出(在留カード)
出入国在留管理庁も、住居地の届出について「14日以内」と決めています。届け出るのは本人です。16歳未満の人は届け出なくてよいです。同じ家に住む家族が代わりに届け出ることもできます。これは、公式ページに書かれている場合だけです。
この届出に、お金はかかりません。
住居地を定めた日から14日以内
出入国在留管理庁「新規上陸後の住居地の届出(中長期在留者)」
届出人本人(16歳未満の者を除く)
出入国在留管理庁「新規上陸後の住居地の届出(中長期在留者)」
手数料はかかりません
出入国在留管理庁「新規上陸後の住居地の届出(中長期在留者)」
3. 国民健康保険への加入
厚生労働省のページには、国民健康保険に入るときも、やめるときも、14日以内に市町村の窓口へ書類を出すことが必要だと書いてあります。会社の健康保険に入る人もいます。どちらに入るかは、会社に聞いてください。
国民健康保険の被保険者となったとき、脱退するときなどは、14日以内に、お住まいの市町村の国民健康保険の窓口(国民健康保険組合の場合は国民健康保険組合の窓口等)まで関係書類を提出する必要があります。
厚生労働省「国民健康保険の加入・脱退について」
引っ越したときも、同じ期限です
そのあとで引っ越したときも、同じです。出入国在留管理庁は、新しい住所に移った日から14日以内に届出をするよう求めています。引っ越した日には、このページをもう一度見てください。
新住居地に移転した日から14日以内
出入国在留管理庁「住居地の変更届出(中長期在留者)」
自分の場合が分からないとき
このページは、公式ページに書いてあることをやさしく説明しただけです。それぞれの事情については判断しません。上の説明が当てはまらないときは、住んでいる市区町村の窓口か、地方出入国在留管理官署に聞いてください。相談は無料です。
じょうほうの もと
- 出入国在留管理庁「新規上陸後の住居地の届出(中長期在留者)」
- 出入国在留管理庁「住居地の変更届出(中長期在留者)」
- 総務省「外国人住民に係る住基台帳制度:転入・転出」
- 厚生労働省「国民健康保険の加入・脱退について」
さいごに かくにんした 日: 2026-09-16