在留カードとは何か。いつ受け取るか
在留カードが何のためのカードか、やさしく説明します。誰がもらえるか、どこで受け取るかも書きます。出入国在留管理庁の公式ページをもとにしています。書かれている内容が変わったときのとどけでについても説明します。
ここは、公式(こうしき)ページに 書いてある 日本語を、そのまま のせています。やくすと いみが かわる ことが あるので、やくしていません。窓口(まどぐち)では、この ぶぶんを そのまま 見せてください。
このページの せつめいは、きかいで ほんやくしています。公式(こうしき)の ぶんしょう(日本語)だけが、ただしい ものです。
何のためのカードか
在留カードは、日本に長く住むことを許可された人に渡されます。出入国在留管理庁は、正しく日本に住んでいることを証明するカードだと説明しています。
このカードは、いつも持ち歩いてください。市役所の窓口でも、携帯電話の契約でも、まずこのカードを見せます。
在留カードは、新規の上陸許可、在留資格の変更許可や在留期間の更新許可など在留資格に係る許可の結果として我が国に中長期間在留する者(中長期在留者)に対して交付されます。
出入国在留管理庁「在留カードとは?」
何が書かれているか
カードには、在留についての大事な情報が書かれています。名前や住む場所などが変わったときは、とどけでをしてください。とどけでをすると、カードの内容がいつも新しくなります。
在留カードには、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、就労の可否など、出入国在留管理庁長官が把握する情報の重要部分が記載されていますので、記載事項に変更が生じた場合には変更の届出を義務付けており、常に最新の情報が反映されることになります。
出入国在留管理庁「在留カードとは?」
どこで受け取るか
決められた10の空港では、日本に入るときに、その場で在留カードをもらえます。それ以外の空港や港では、パスポートに「あとで在留カードを渡します」と書かれます。
この場合、カードは住む場所のとどけでをしたあとにもらえます。市区町村の窓口でとどけでをします。だから、転入の手続きは早くしたほうがいいです。
新千歳空港、仙台空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、神戸空港、広島空港、福岡空港及び那覇空港においては、旅券に上陸許可の証印をするとともに、上陸許可によって中長期在留者となった方には、在留カードを交付します。
出入国在留管理庁「出入国港での手続/市区町村での手続/地方出入国在留管理官署での手続」
その他の出入国港においては、旅券に上陸許可の証印をし、その近くに「在留カードを後日交付する」旨の記載をします。
出入国在留管理庁「出入国港での手続/市区町村での手続/地方出入国在留管理官署での手続」
住居地を定めた日から14日以内
出入国在留管理庁「新規上陸後の住居地の届出(中長期在留者)」
書かれている内容が変わったとき
名前、生まれた日、性別、国籍・地域が変わったときは、別のとどけでが必要です。変わった日から14日以内にとどけでをしてください。
氏名、生年月日、性別又は国籍・地域に変更が生じた中長期在留者
出入国在留管理庁「住居地以外の在留カード記載事項の変更届出」
上記の記載事項に変更が生じた日から14日以内
出入国在留管理庁「住居地以外の在留カード記載事項の変更届出」
自分のことがよく分からないとき
このページは、公式ページの内容を説明しています。一人ひとりの事情については答えません。カードについて分からないことは、地方出入国在留管理官署に聞いてください。
じょうほうの もと
- 出入国在留管理庁「新規上陸後の住居地の届出(中長期在留者)」
- 出入国在留管理庁「住居地以外の在留カード記載事項の変更届出」
- 出入国在留管理庁「在留カードとは?」
- 出入国在留管理庁「出入国港での手続/市区町村での手続/地方出入国在留管理官署での手続」
さいごに かくにんした 日: 2026-09-16