住民登録(転入届)のやり方
市区町村の役所でする「転入届」のやり方を、やさしく説明します。総務省の公式ページをもとにしています。期限、持ち物、家族と暮らすときに必要な書類、住民票に書かれることまで、順番に説明します。
ここは、公式(こうしき)ページに 書いてある 日本語を、そのまま のせています。やくすと いみが かわる ことが あるので、やくしていません。窓口(まどぐち)では、この ぶぶんを そのまま 見せてください。
このページの せつめいは、きかいで ほんやくしています。公式(こうしき)の ぶんしょう(日本語)だけが、ただしい ものです。
だれが、いつまでに届け出るか
転入届は、市区町村の役所でいちばん最初に行う手続きです。だれが届け出るのか、いつまでに行うのか、総務省のページに書いてあります。「短期滞在」の在留資格の人や、在留期間が3か月以下の人は、この手続きの対象にはなりません。
新たに日本に入国し、入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する「中長期在留者」(在留カード交付対象者。「短期滞在」の在留資格や「3月」以下の在留期間を有する方などは含まれません。)の方は、市区町村に新たに住所を定めた日から14日以内に、在留カード(空港等で在留カードが交付されなかった方については、パスポート)などをお持ちいただいて、お住まいの市区町村に転入の届出を行う必要があります。
総務省「外国人住民に係る住基台帳制度:転入・転出」
持ち物
在留カードを持って行きます。空港などで在留カードをもらえなかった人は、代わりにパスポートを持って行きます。上に引用した文章にそう書いてあります。
家族と同じ世帯で暮らす場合は、世帯主との続柄を証明する書類も必要です。この書類は、本国の役所などが発行したものです。日本語の訳文も一緒に必要です。
世帯主の方とご本人との続柄を証明できる文書(本国の政府等公的機関が発行したもので、出生証明書、婚姻証明書などの原本)が必要となります。
総務省「外国人住民に係る住基台帳制度:転入・転出」
なお、世帯主との続柄を証明できる文書については、併せて日本語の翻訳文も必要となりますので、ご注意ください。
総務省「外国人住民に係る住基台帳制度:転入・転出」
住民票に何が載るか
登録されると、住民票が作られます。日本人と同じ基本の項目に加えて、外国人住民だけに書かれる項目もあります。住民票の写しは、このあといろいろな手続きで必要になります。
外国人住民に係る住民票には、日本人と同様に、氏名、出生の年月日、男女の別、住所等の基本事項に加え、国民健康保険や国民年金等の被保険者に関する事項が記載されます。
総務省「外国人住民に係る住基台帳制度:住民票」
入管への届出とは別の手続きです
市区町村役場でする転入届と、出入国在留管理庁への住居地の届出は、別々の手続きです。どちらも14日以内という期限は同じです。ですが、片方をすませても、もう片方は終わりません。
住居地を定めた日から14日以内
出入国在留管理庁「新規上陸後の住居地の届出(中長期在留者)」
自分の場合はどうなるか分からないとき
このページは、公式ページに書いてあることをやさしく説明したものです。一人ひとりの事情については、判断しません。お住まいの市区町村の役所の窓口(住民登録の担当)に聞いてください。
じょうほうの もと
- 出入国在留管理庁「新規上陸後の住居地の届出(中長期在留者)」
- 総務省「外国人住民に係る住基台帳制度:転入・転出」
- 総務省「外国人住民に係る住基台帳制度:住民票」
さいごに かくにんした 日: 2026-09-16