Settle in Japan日本で くらしはじめる 人の ための じょうほう

住所が変わったときの届出

引っ越したときにする届出を、出入国在留管理庁と総務省の公式ページをもとに、やさしい日本語で説明します。入管への住居地の届出、市区町村への転出届と転入届、日本を離れるときのことも書いています。

ここは、公式(こうしき)ページに 書いてある 日本語を、そのまま のせています。やくすと いみが かわる ことが あるので、やくしていません。窓口(まどぐち)では、この ぶぶんを そのまま 見せてください。
このページの せつめいは、きかいで ほんやくしています。公式(こうしき)の ぶんしょう(日本語)だけが、ただしい ものです。

窓口は2つ、期限は14日

引っ越しをするときは、来日したときと同じです。出入国在留管理庁には、新しい住む場所を知らせます。市区町村には、転出届と転入届を出します。どれも14日以内にしてください。

新住居地に移転した日から14日以内

出入国在留管理庁「住居地の変更届出(中長期在留者)」

1. 市区町村への転出届と転入届

別の市区町村へ引っ越すときは、今まで住んでいた市区町村に転出届を出します。新しく住む市区町村には、転入届を出します。転出届を出すと、「転出証明書」をもらえます。転入届を出すときは、この証明書を持って行ってください。

住民基本台帳制度では、外国人住民の方も、別の市区町村へ引っ越しをする際には、転出の届出をお住まいの市区町村にて行うとともに、転入の届出を新たにお住まいになる市区町村にて行っていただくことが必要となります。

総務省「外国人住民に係る住基台帳制度:転入・転出」

新しい市区町村へ転入する際、住所を定めてから14日以内にこの「転出証明書」をお持ちいただいて転入の届出を行うことになります。

総務省「外国人住民に係る住基台帳制度:転入・転出」

2. 入管への住居地の届出

出入国在留管理庁への届出は、新しい住む場所に移った日から14日以内にしてください。届け出るのは本人です。16歳未満の人は、届け出る人にはなりません。手数料はかかりません。

新住居地に移転した日から14日以内

出入国在留管理庁「住居地の変更届出(中長期在留者)」

届出人本人(16歳未満の者を除く)

出入国在留管理庁「住居地の変更届出(中長期在留者)」

手数料はかかりません

出入国在留管理庁「住居地の変更届出(中長期在留者)」

住所以外が変わったとき

在留カードに書かれている住所以外のことが変わったときも、届出が必要です。氏名、生年月日、性別、国籍・地域が変わったときです。期限は同じ14日以内です。

氏名、生年月日、性別又は国籍・地域に変更が生じた中長期在留者

出入国在留管理庁「住居地以外の在留カード記載事項の変更届出」

上記の記載事項に変更が生じた日から14日以内

出入国在留管理庁「住居地以外の在留カード記載事項の変更届出」

日本を離れるとき

日本を出て海外で暮らすときも、市区町村へ転出届を出してください。出発の直前は窓口が閉まっていることがあります。早めに済ませてください。

日本を出国して海外で暮らす場合は、原則としてお住まいの市区町村にて転出の届出が必要です。

総務省「外国人住民に係る住基台帳制度:転入・転出」

自分の場合はどうなるか分からないとき

このページは、公式ページに書かれていることをやさしく説明したものです。一人ひとりの事情について判断するものではありません。市区町村の窓口か、地方出入国在留管理官署に聞いてください。

じょうほうの もと

さいごに かくにんした 日: 2026-09-16

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